歯科衛生士が業務上の怪我や病気をした時に給付される補償の事です。
二種類の給付があるので覚えておきましょう。
療養の給付
歯科衛生士が労働病院や労災指定病院などで無料で治療を受けられる給付です。
療養費用の給付
歯科衛生士が労働病院や労災指定病院以外の病院で治療した場合、一度歯科衛生士が病院に治療費を支払い、後日 所轄労働基準監督署に請求し現金給付を受ける事が出来ます。
※診察、薬やギブズなどの材料、処置や手術、入院、訪問看護、移送のうち必要と認められるものが療養費用の対象になりますが、民間療法などの治療効果が認められないようなものは除外される可能性があります。
療養の給付及び療養の費用の支給の範囲
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 処置又は手術等の治療
- 入院
- 訪問看護など
- 移送