障害補償年金や傷病補償年金を受給してその給付金の範囲内で自らの介護費用まで捻出しようとする人が多いですが、介護には介護の給付金があるので必要に応じて給付してもらいましょう。
特に、障害補償年金、傷病補償年金、介護補償給付は歯科衛生士本人だけでなく、家族の負担も大幅に軽減する事が出来ますので是非セットで覚えておきましょう。
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請求手続き
所轄の労働基準監督署長に、介護補償給付・介護給付支給請求書(様式第16号の2の2)に、医師又は歯科医師の診断書及び介護に要した費用の額の証明書(ただし、介護の費用を支出していない場合は不要です。)を添付のうえ提出してください。
各書類は所轄の労働基準監督署に置いてあるので問い合わせてから取りに行くと良いでしょう。
介護を要する状態の区分
常時介護を要する状態
- 神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(別表第1第1級の項身体障害の欄第3号に規定する身体障害をいう。)又は神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの(別表第2第1級の項障害の状態の欄第1号に規定する障害の状態をいう。)
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(別表第1第1級の項身体障害の欄第4号に規定する身体障 害をいう。)又は胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの(別表第2第1級の項障害の状態の欄第2号に規定する障害の状態をいう。)
- 別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合その他の場合であって障害等級が第1級であるときにおける当該身体障害又は別表第2第1級の項障害の状態の欄第3 号から第9号までのいずれかに該当する障害の状態(前2号に定めるものと同程度の介護を要する状態にあるものに限る。)
随時介護を要する状態
- 神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(別表第1第2級の項身体障害の欄第2号の2に 規定する身体障害をいう。)又は神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの(別表第2第2級の項障害の状態の欄第1号に規定する障害の状態をいう。)
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(別表第1第2級の項身体障害の欄第2号の3に規定する身体障害をいう。)又は胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの(別表第2第2級の項障害の状態の欄第2号に規定する障害の状態をいう。)
- 障害等級が第1級である場合における身体障害又は別表第2第1級の項障害の状態の欄第3号から第9号までのいずれかに該当する障害の状態(前2号に定めるものと同程度の介護を要する状態にあるものに限る。)
介護(補償)給付 の金額について
介護費用として支出した金額が支給されますが、最高金額と最低保証金額が定められており、いくら費用がかかっても最低金額以上支給される事はありません。
その反対に、わずかな金額しかかからなくても最低保証金額を下回る事もありません。その場合は最低保証金額が給付されます。
常時介護を要する者
- 最高限度額(月額)
- 104,570円(現行104.290円)
- 最低保障額(月額)
- 52,290円(同52.150円)
随時介護を要する者
- 最高限度額(月額)
- 56.790円(現行56.600円)
- 最低保障額(月額)
- 28,400円(同28.300円)