傷病(補償)年金と同じく、生活を整えるために先払いのような感覚で支払われる一時金と1年に6回ほど偶数月に給付されます。
歯科医院ごとの求人情報
障害(補償)年金
障害等級が第1級から第7級まで設定されています。
等級によって給付基礎日額が変動します。同じ障害を理由にした障害厚生年金などが合わせて支給される場合は一定の調整率によって調整されて支給されます。
給付基礎日額
歯科衛生士が業務中に怪我や病気をした日から3カ月遡った賃金(給料)を総日数(休日も含む)で割った金額です。
ボーナスや臨時の手当ては含みません。
- 第1級
- 313日分
- 第2級
- 277日分
- 第3級
- 245日分
- 第4級
- 213日分
- 第5級
- 184日分
- 第6級
- 156日分
- 第7級
- 131日分
障害(補償)一時金
障害等級表の第8級から第14級に該当する障害に対し以下の基礎日額に日数をかけたものが一時金として支払われます。
- 第8級
- 503日分
- 第9級
- 391日分
- 第10級
- 302日分
- 第11級
- 223日分
- 第12級
- 156日分
- 第13級
- 101日分
- 第14級
- 56日分
障害(補償)年金差額一時金
歯科衛生士が障害(補償)年金に死亡された場合、歯科衛生士に支給された障害(補償)年金の合計額が一定の金額に達しない場合はその差額が一時金として遺族に支給されます。
障害(補償)年金前払い一時金
歯科衛生士が業務中に怪我や病気をした場合、療養(補償)給付による治療が完了した後に障害が残る事があります。
障害がありながら社会復帰を行うにあたり、以下の金額の範囲内であれば障害(補償)年金を前払いで一括支給してもらえる制度です。
この制度を利用すると、支給された一時金を受け取るはずだった時期まで給付される事はありません。
- 第1級
- 給付基礎日額の1,340日分
- 第2級
- 給付基礎日額の1,190日分
- 第3級
- 給付基礎日額の1,050日分
- 第4級
- 給付基礎日額の920日分
- 第5級
- 給付基礎日額の790日分
- 第6級
- 給付基礎日額の670日分
- 第7級
- 給付基礎日額の560日分