労働基準法には以下のように定められています。
- 1週40時間又は1日8時間を超えて働かせたとき
- 25%増しの時間外労働手当
- 週1回の休日に働かせたとき
- 35%増しの休日労働手当
週休2日の場合でも週に1日休日があれば35%増しの休日手当は雇い主の歯科医院に支払い義務はありません。しかし、週休2日で休日を1日出勤した場合は休日出勤ということで基本給を時給計算に算定しなおして125%程度が支給される場合が多いようです。
労働基準法には以下のように定められています。
週休2日の場合でも週に1日休日があれば35%増しの休日手当は雇い主の歯科医院に支払い義務はありません。しかし、週休2日で休日を1日出勤した場合は休日出勤ということで基本給を時給計算に算定しなおして125%程度が支給される場合が多いようです。
東京都を代表するエリアは日本を代表する事と同じ意味を持ちます。人口が密集しているだけでなく通勤や娯楽、ショッピング、地方や外国からの観光だけでなく、質の高い歯科医療を求めてくる人や、富裕層が多く存在しているエリアでもあります。
このエリアの歯科医院では単に歯科治療だけでなく、接遇や安全性など一般の歯科医院のレベルよりもハイレベルなものを求められます。その一方で歯科衛生士の人不足は慢性的に不足しています。歯科衛生士資格に加えて、マナー講座や接遇セミナーなどに出席して身だしなの整え方を学ぶなどしていれば同年齢の別業種よりも遥かに高額の給与を手に入れることが出来るでしょう。